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[女の転職@type]はポジティブ・アクションを応援しています。 雇用の場において性別による事実上の格差を解消するため、企業が積極的な取り組みを行うことをポジティブ・アクションといい、厚生労働省が中心となって推進しています。


【参考】男女雇用機会均等法より抜粋


第九条 (女性労働者に係る措置に関する特例)


第五条から前条までの規定(*1)は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。


第十四条 (事業主の講ずる措置に対する国の援助)


国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。


一 その雇用する女性労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たって必要となる措置に関する計画の作成

三 前号の計画で定める措置の実施

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備


(*1) 第五条から前条までの規定 とは、募集及び採用、配置、昇進及び教育訓練、福利厚生、定年、退職及び解雇において男女を差別的扱いをしてはならないことを定めた条文です。詳細は下記リンク集を参照のこと。


■厚生労働省ホームページ

◆雇用均等・両立支援・パート労働情報

◆ポジティブ・アクションのための提言

◆雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

■東京労働局

◆男女雇用均等法に関するQ&A

■財団法人21世紀職業財団

■女性と仕事の未来館(財団法人 女性労働協会)

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2007年10月施行の雇用対策法において、求人企業は以下の例外事由のいずれかに該当する場合を除き、年齢制限が禁止されています。

1. 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の求職者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

2. 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

3. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合

4. 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合

5. 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

6. 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

※年齢制限がある場合には、その理由については、直接求人企業にお問合わせください。


≪「年齢不問」(年齢制限なし)とは≫

「15歳以上〜上限がない募集」および「15歳以上〜個社の定年制に基づく募集」をさしています。定年制は法定の定年か継続雇用制度があることを意味しています。

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